2000-11-15 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
○木村仁君 この法律は、もう自然犯罪的にけしからぬ分野と正当行為ではないかと思われる分野の間のグレーゾーンについての法律であろうと存じます。したがって、ただいま御説明がありましたように、構成要件をできるだけ明確にするという努力によってこのようなことができているということを十分理解いたしました。
○木村仁君 この法律は、もう自然犯罪的にけしからぬ分野と正当行為ではないかと思われる分野の間のグレーゾーンについての法律であろうと存じます。したがって、ただいま御説明がありましたように、構成要件をできるだけ明確にするという努力によってこのようなことができているということを十分理解いたしました。
事件の発端は政治問題でありますけれども、人を殺すということ、あるいは死に至らしめるということは、政治問題ではなくして自然犯罪なんです。基本的ないわゆる人間の問題でございます。あのようないわゆる治安維持法下において起きた事件でありますから、いま私たちは、けしからぬと言ってあげつらうことはこれは妥当ではないということを承知しております。
御指摘のような場合におきましては、いわゆる相対的な、純粋の自然犯罪のようなものがくっついております犯罪人でありますと、この場合にはその原則に従わなくてもいいというふうに考えます。
○前尾国務大臣 選挙違反が国事犯であるかどうかということは、国事犯という意味がどういう意味か私よくわかりませんが、要するに、いわゆる自然犯罪でないという意味でお使いになっておるかと思いますが、いずれにしましても、法律は守っていただかなければならない。でありまするから、選挙違反がいいというふうな結論は当然出ないわけであります。
、人の健康に害を及ぼすおそれのある状態が生じた場合に三年以下の懲役云々というのが法務省の原案であったように承っておるのでございますが、最終的に提案されました法案としては、「公衆の生命または身体に危険を生じさせた者」というふうになっておるわけでございますが、いろいろいままでこれについての御説明はございましたが、あらためて法務大臣にもう一度この思想の転換——というほど大げさなものではございませんが、自然犯罪
こういう国に不幸にして軍事基地の退廃が波及しまして、犯罪はふえる、また、極東の戦火が激化するたびごとに人心の退廃した兵士が集まりますから、自然犯罪が激化する、また、占領軍当時のアジア人に対する白人の優越感、無教養な錯覚が、教養の低い兵士の間にはいまだに強烈に残っておりまして、酒など飲みましてめいていした場合にはそれが爆発するというようなことのありますことも、御承知のとおりでございます。
それで、東京で、どういう行為があるかということはわかりませんので、それぞれ地方におきましてう各県の警察が周密な視察をいたしておりまして、その視察をいたしておりますと、自然犯罪の容疑が発覚して参る。
それが自然犯罪の面に現われておるのではないか、朝鮮人だから何も犯罪をよけいするというわけではないのであります。いろいろその生活が若しくなつて来たというようなことから、犯罪が増加するというようなこともあつたのであろう。従つてわれわれといたしましては、なるべく平和に居住する朝鮮人には十分に職を與え、生活を楽にできるようにしてやりたいと思うのであります。
收賄というのは一つの自然犯罪、刑法上の犯罪であります。これは憲法十四條にわれわれが保障されている平等な政治活動の拘束の規定なのであります。公務員なるがゆえに勤務時間中を制限するということは、ある程度納得が行く点もあるのでありますが、これは国家公務員法にも勤務時間中だけがあれであつて、それ以外は拘束するものではないという規定がどこかにあるはずであります。
自然犯罪並びに犯罪船舶の移動が九州の南方面、天草から鹿兒島、さらに日本海方面は鳥取方面から舞鶴方面までその移動範囲が延びて参つておるということがいえるのであります。この点は私どもの最も重大なる地点であるところの対島、五島、関門における取締りを避けて、逐次日本海及び東支那海の両方面にすなわち船舶航行としては困難な方面に分散しつつあるということが指摘されると考えるのであります。
從つて今日の重大な問題は、凶悪なる自然犯罪を取押えることであつて、軽犯罪を、民を網して行くような結果になることは、むしろ避けるべきではないか。若し法の威信を確保して行くということになりますと、結局現在の質と量との今の警察力を以てしては、到底この軽犯罪法を十分に洩れなく適用して行くことは凡そ不可能であるということは分るわけであります。